United States Internal Revenue Code の Section 179 ではある種のproperty(資産)を、資産計上や減価償却することなしに、経費として控除できるとしている。
この property は一般的に有形の、減価償却できる、取引や事業活動で使うために購入された個人の資産である。
建物は Small Business Jobs Act of 2010 の一文に先立って section 179 控除にあてはまらない。しかしながら、資格要件を満たした不動産資産(非住居の建物の内装部分の改装とか特定のレストランや店舗用の不動産とか)は今は控除してよい。
section 179 控除にあてはまらない、減価償却できる資産は、sections 167 と 168 によって MACRS 減価償却を通して何年にも渡って控除することができる。
179 として扱うかどうかはオプショナルで、もし税的理由により望ましいなら、当てはまる資産は sections 167 と 168 によって減価償却してよい。
さらに、その装備(資産)を使用開始した年にだけに 179 として扱うかどうか選んで良く、もしその年に必要とされなければ延期される。
しかしながらもし 179 として扱うと決めたのであれば、それは特別の許可がない限り取り消しできない。